はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
はり・きゅうにかかったとき
健康保険が使えるのは、国家資格である「はり師」「きゅう師」による一部の病気に対する施術のみになります。
健康保険の対象となる疾患 | 健康保険が使えない場合 |
・神経痛 ・腰痛症 ・リウマチ ・頚腕症候群 ・五十肩 ・頸椎捻挫後遺症 その他、これらに類似する疾患など |
・同じ病気で病院と重複受診をした場合 →医師による適当な治療手段がない場合に限り支給対象となります。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等
・医師の同意がないもの →初回申請時のほか、6か月ごとに医師の同意書が必要となります。 |
あんま・マッサージにかかったとき
健康保険が使えるのは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」による一部の症状に対する施術のみになります。
健康保険の対象となる症状 | 健康保険が使えない場合 |
・筋麻痺 (筋肉が麻痺して自由に動けない) ・関節拘縮 (関節が硬くて動きが悪い) ※骨折や手術後の障害、脳梗塞の後遺症などによる症状 |
・同じ病気で病院と重複受診をした場合 ・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等 ・医師の同意がないもの →初回申請時のほか、6か月ごとに医師の同意書が必要となります。 ※変形徒手矯正術を受けている方は初回申請時のほか、1ヶ月ごとに医師の同意書が必要となります。 |