関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

はり・きゅうにかかったとき

健康保険が使えるのは、国家資格である「はり師」「きゅう師」による一部の病気に対する施術のみになります。

健康保険の対象となる疾患 健康保険が使えない場合

・神経痛

・腰痛症

・リウマチ

・頚腕症候群

・五十肩

・頸椎捻挫後遺症

その他、これらに類似する疾患など

・同じ病気で病院と重複受診をした場合

→医師による適当な治療手段がない場合に限り支給対象となります。

 

・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等

 

・医師の同意がないもの

→初回申請時のほか、6か月ごとに医師の同意書が必要となります。

あんま・マッサージにかかったとき

健康保険が使えるのは、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」による一部の症状に対する施術のみになります。

健康保険の対象となる症状 健康保険が使えない場合

・筋麻痺

(筋肉が麻痺して自由に動けない)

・関節拘縮

(関節が硬くて動きが悪い)

 

※骨折や手術後の障害、脳梗塞の後遺症などによる症状

・同じ病気で病院と重複受診をした場合

・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等

・医師の同意がないもの

→初回申請時のほか、6か月ごとに医師の同意書が必要となります。

※変形徒手矯正術を受けている方は初回申請時のほか、1ヶ月ごとに医師の同意書が必要となります。


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