関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

産前産後期間の保険料免除

産前産後期間の保険料免除とは

国の指針により、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、税理士国保組合(以下「当組合」と称する)に加入されている方が出産した場合、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度が令和6年1月から始まりました。令和5年11月1日以降に出産された方が対象になります。

 

対象となる方

当組合に加入しており、令和5年11月1日以降に出産、または出産予定の被保険者

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

※令和5年10月以前に出産した方は対象となりません。

受付期間・免除開始期間

🔶受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。ただし、届出を行うことができるのは令和6年4月からです。

(例:10月10日が出産予定日の場合、4月10日から申請が可能です)

※保険料の納付期限の翌日から起算して2年を経過した日以後の保険料の軽減決定はできません。

 

🔶免除開始期間

① 出産前に申請した場合

免除月から保険料が免除となります。

(例:令和6年10月に出産予定であり、令和6年4月末までに当組合に到着するよう届出いただいた方は、令和6年11月1日引落分から保険料が免除となります)

 

② 出産後に申請した場合

申請月の翌月から保険料が免除(還付)となります。

(例:令和6年4月末までに当組合に到着するよう届出いただいた方は、令和6年6月3日引落分から保険料が免除(還付)となります)

※申請日によっては免除開始月が変動する場合がございますので、詳細については当組合までお問い合わせください。

 

保険料納額通知書を免除月の中旬頃に事務所宛てへお送りいたしますので、通知の内容をご確認ください。

保険料が免除される期間

出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月分の国民健康保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月分が免除されます。

 

【減額期間】色の付いた部分が免除期間

≪単胎出産の方≫ …免除期間4ヶ月

 

3ヶ月前

2ヶ月前 1ヶ月前   1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
      出産予定月      

  

≪多胎出産の方≫ …免除期間6ヶ月

 

3ヶ月前

2ヶ月前 1ヶ月前   1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
      出産予定月      

 

(注)令和5年度(令和6年3月まで)の産前産後期間にご注意ください

令和5年11月に出産した場合

 

令和5年8月

9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
      出産予定月      

 

※令和6年1月より前の期間については免除の対象外となります。

必要書類

以下の必要書類を当組合まで郵送でお送りください。

必要書類

● 産前産後の保険料軽減措置届出書(様式第28号)※下記よりダウンロードできます。

● 母子健康手帳の写し 

  ①子の氏名と保護者の氏名が分かるもの(表紙ページ)

  ②【どちらか一方をご提出ください】

   出産前に申請する場合→ 分娩予定日が確認できるページ

   出産後に申請する場合→ 出生届出済証明があるページ

※多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳が必要です。

※流産死産の場合は、医師の診断書等(在胎日数が分かるもの)をお送りください。

当組合が出産を把握している方(直接支払制度または受取代理制度を利用した方、出産育児一時金を申請済みの方)には、別途案内を送付予定です。案内を待たずに事前のご申請も受け付けております。

届出をしないと産前産後期間の免除対象になりませんので、お早めの届出にご協力をお願いいたします。


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