関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

産前産後休業給付金

産前産後休業給付金は、出産した組合員が産前産後休業を取得した場合に支給されます。

税理士国保では、組合員が出産にあたり少しでも安心して出産前後の休養ができるようにするために令和7年4月より設けられた制度です。

対象となる方

次の①~③の条件をすべて満たしている方

①組合員本人が出産したこと(組合の加入区分が「家族」の方は対象外です)

②妊娠85日(4ヶ月)以上の出産であること

③令和7年4月1日以降に産前産後休業を取得していること

支給金額

休業1日について、2,000円が支給されます。(公休日を含む)

休業期間中に労務に服した日がある場合(有給休暇を含む)は、休業日数から除きます。

休業期間中に、組合員資格を喪失した場合は、加入期間のみ支給対象となります。

対象となる期間

組合員が、「出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)」から「出産の日の翌日以後56日目」までの範囲内で休業した期間について支給されます。

また、予定日よりも遅れて出産した場合は、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。


 

◎出産予定日に出産した場合 または 出産予定日よりも早く出産した場合

 42日(多胎妊娠98日)   56日 
出産日以前42日間 出産日 出産日後56日間

 

支給対象期間 = 42日(多胎妊娠98日) — 出産予定日よりも早まった日数 + 56日

 

◎出産予定日より遅れて出産した場合

42日(多胎妊娠98日) α日 56日
出産日以前42日間 出産 予定日 予定より  遅れた日数 出産日 出産日後56日間

 

支給対象期間 = 42日(多胎妊娠98日) + α日 + 56日

 


◇◆◇支給期間にご注意ください◇◆◇

令和7年3月以前から産前産後休業を取得し、4月以降も産前産後休業を取得される方については

令和7年4月以降の産前産後休業期間が対象となり、令和7年3月以前の産前産後休業期間については支給対象外となります。


 

受付期間と必要書類について

受付期間

産前産後休業期間が経過した後に申請ができます。

※申請期限は2年です。その起算日は、出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日となります。

 

必要書類

以下の書類を当組合まで郵送でお送りください。

必要書類
  • 産前産後休業給付金支給申請書(様式 第29号) ※下記よりダウンロードできます
  • 母子健康手帳の次のページの写し

 ◎子の氏名と保護者の氏名(表紙)

 ◎出生届出済証明のあるページ

※多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳が必要です。

※流産死産の場合は、医師の診断書等(在胎日数が分かるもの)をお送りください。

 

当組合が出産を把握している方(直接支払制度または受取代理制度を利用した方、出産育児一時金を申請済みの方)には、別途案内を送付予定です。

案内を待たずに事前のご申請も受け付けております。

 


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