関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

医療給付

70歳未満の被保険者の自己負担割合

被保険者証を医療機関に提示すると、診療、薬剤、処置、手術、入院、看護などの必要な医療を受けられます。
年齢ごとの自己負担割合は以下をご覧ください。

区分 自己負担割合
70歳未満の被保険者 義務教育就学前まで(※) 2割
義務教育就学~69歳まで 3割

※ 「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以降最初の3月31日までとなります。

※被保険者証等を使用し、医療給付を受けることができるのは、資格喪失日の前日までです。誤って使用してしまった場合は、こちらをご参照ください。

※70歳から74歳の方には「高齢受給者証」を別途交付いたします。詳しくはこちらをご参照ください。

75歳以上の組合員の方

75歳以上の方の医療給付は、後期高齢者医療広域連合が行います。
お住まいの市区町村が窓口となっておりますので、詳しくはそちらにお問い合わせください。


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