柔道整復療養費(接骨院・整骨院)
柔道整復療養費とは
骨折・脱臼・捻挫・打撲などで接骨院・整骨院にかかったときの費用のことをいいます。柔道整復師は医師ではない為、薬の投与や外科手術、レントゲン検査などは行えません。また、施術を受ける場合、保険証を使えるものと使えないものがあります。
柔道整復師で施術を受けた費用の7割、もしくは8割が皆様の保険料等から支払われている為、皆様一人ひとりが国民健康保険の使用出来る範囲を正しく理解し、適切に受療することが医療費の適正化に繋がっていきます。
適正審査と健康保険の財政健全化の為にも皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
療養費の対象となる範囲
保険証が使用出来る場合 | 保険証が使用出来ない場合 |
・外傷性の捻挫・打撲(スポーツ等) ・医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術 ・応急処置で行う骨折、脱臼の施術 (応急手当後の施術には医師の同意が必要) |
・日常生活における単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良等 |
施術を受ける際の注意事項
①柔道整復師に負傷原因を正確に伝えること
②病院での治療と重複は出来ない
③施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けること
④療養費支給申請書は必ず自分で自署(サイン)をすること
※白紙の用紙にサインをすると間違った請求につながる恐れがあるので注意しましょう。月初めに施術所で先月分の療養費支給申請書の内容を確認することをお勧めします。
⑤領収書は必ず受け取ること
※厚生労働省の通達により、平成22年9月1日から領収書は原則無料で発行することが義務付けられており、診療内容の明細書が欲しい場合も希望する者に発行することが義務付けられています。(実費の場合あり)
※領収書は必ず受け取り、金額に問題がないかの確認をお願いいたします。また、医療費控除の対象となりますので大切に保管してください。
当組合では医療費適正化の観点から、資格点検業務・内容点検業務を行っています。
厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされております。
被保険者の皆様には、施術内容と請求内容が一致しているかを確認するために照会をさせていただく場合がございますので、ご協力をお願いします。
照会については下記の専門業者に委託をし実施しております。
ガリバー・インターナショナル株式会社 保険管理センター 電話 03-3661-3031 【平日 9:30~17:30(土日・祝日を除く)】 |
※個人情報の取扱いに関して※
受診内容の照会により知り得た個人情報は、柔道整復療養費申請書の受診内容点検及び当組合の事務処理に限定して使用し、他の目的には一切使用いたしません。