その他の給付事業
出産育児一時金
当組合に加入している被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産も含む)したときに次に掲げる金額が支給されます。
支給金額
【出産日が令和5年4月1日以降】
資 格 区 分 |
金 額 |
税理士・勤務税理士 |
700,000円(500,000円+加算金200,000円) |
職員 |
600,000円(500,000円+加算金100,000円) |
家族 |
600,000円(500,000円+加算金100,000円) |
※令和5年4月より出産育児一時金の法定給付額が42万円から50万円に引き上げとなりました。
【出産日が令和5年3月31日以前】
資 格 区 分 |
金 額 |
税理士・勤務税理士 |
700,000円(420,000円+加算金280,000円) |
職員 |
600,000円(420,000円+加算金180,000円) |
家族 |
600,000円(420,000円+加算金180,000円) |
※出産された方が当組合に加入される以前に、1年以上健保組合等に加入し、出産日が健保組合等の資格喪失日より6ヶ月以内である場合については、以前加入の保険者または組合のどちらかから支給を受けるか選択が可能です。(家族として加入していた場合を除く)
手続きについて
■直接支払制度を利用する場合
加算金(医療機関の代理受取額が50万円に満たない方は加えて差額)の支給がございますので、後日申請をお願いいたします。出産された2~3ヶ月後に申請書類等のご案内をお送りいたしますので、必要事項を記入し、ご申請ください。
※加算金等の早期支給を希望する場合
出産後、組合のご案内が届く前に加算金、差額の支給を希望する場合は、下記申請書類を組合までお送りください。
■受取代理制度を利用する場合
直接支払制度を利用できない場合で、出産費用の一時的な負担が難しい場合は受取代理制度を利用できる場合があります。出産前の事前申請が必要となるため、組合までお問い合わせください。
■上記制度を利用しなかった場合
出産後、下記申請書類を組合までお送りください。
申請書類
申請に必要な書類 |
○国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式 第5号) |
※必要事項が領収書にすべて記載されている場合、領収書(原本)のみの提出で差し支えありません。領収書は支給決定時にお返しいたします。
葬祭費
当組合に加入している被保険者が死亡したとき、次に掲げる金額が葬祭を行った方(喪主)に支給されます。
支給金額
資 格 区 分 | 金 額 |
税理士である組合員 | 150,000円 |
勤務税理士である組合員 | 150,000円 |
職員である組合員 | 120,000円 |
組合員の家族 | 100,000円 |
申請書類
申請に必要な書類 | 国民健康保険葬祭費支給申請書(様式 第7号) 死亡診断書の写し 会葬礼状の写し |
◎国民健康保険葬祭費支給申請書の記入例はこちら
※喪主が2名以上であった場合は、当組合様式の「誓約書」の提出が別途必要となります。
交通事故・業務上の災害等
交通事故などの第三者の行為によってケガや病気になったとき、被保険者証を使用し組合の給付を受けることができますが、しかし、その治療費は原則として加害者が支払うべきものです。組合が一時的に医療費を立替え、組合員に代わりあとで加害者へ損害賠償を請求いたします。
被保険者証を使用し治療した場合は、必ず組合まで連絡いただき下記の書類等の届出をしてください。
相手がいない交通事故についても、ケガをされた場合は書類の届出をしてください。組合では事故の状況がわかりませんので状況を把握する必要があります。(医療給付は受けられます)
交通事故にあったら!
① 相手の住所・氏名・電話番号・勤務先などをできるだけ確認する。
② どんな小さい事故でも必ず警察に連絡し「交通事故証明書」の交付を受ける。
③ 被保険者証を使用する時は、必ず組合に連絡をし、書類等の届出をする。
こんなとき | 提出書類 |
第三者の行為によるもの | 第三者行為による被害届(交通事故) 事故発生状況報告書 念書・・被害者(申請者本人)作成 誓約書・・(加害者本人作成。未成年の場合など支払不能者の場合は、その親権者等作成) 交通事故証明書 人身事故証明書入手不能理由書 (事故証明書にて物件事故扱いとなっている場合のみ提出) |
自損(物にぶつけてしまった場合) |
自損事故による疾病届(交通事故) 事故発生状況報告書 交通事故証明書 |
けんかなどで怪我した場合 |
第三者行為による被害届(傷害) |
動物に被害を受けた場合 | 第三者行為による被害届(動物) 被害届の写し(警察署に届出た場合) |
※事故証明書については、出来る限り原本をお願いいたします。(写し可)
※組合への届出の前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしますと、被保険者証を使って給付を受けられなくなり、場合によっては、相手が支払うべき費用を組合員の方に負担していただくこともありますので、ご注意ください。必ず組合までご連絡ください。
仕事中または通勤中に交通事故にあったとき
勤務中の事故等が原因で病気・ケガをされた場合は、被保険者証は使用できず、労災保険の医療給付を受けることになります。受診の際は、必ず負傷の原因を窓口にて伝え、労災保険扱いで受診してください。労災保険への手続きを行ってください。