その他の異動
組合員の世帯から住民票を異動したとき
修学、介護施設入所、長期入院等の分離理由により住民票を異動される方は、住所地特例として加入継続が認められます。
申請に当たっては、以下の書類をご提出ください。
なお、分離理由が終了したときは、組合員と同一の住民票に戻して国民健康保険法第116条非該当届または第116条の2非該当届と住民票を提出してください。
ただし、上記分離理由以外で住民票を異動した場合は、喪失届と被保険者証を提出してください。
提出書類
修学の場合 |
国民健康保険法第116条該当届 |
入所・入院等の場合 |
国民健康保険法第116条の2該当届 |
※住民票は発行から3ヶ月以内で「世帯全員の住民票」と証明のあるもの。
被保険者証・高齢受給証・組合員証等を紛失したとき
被保険者証、高齢受給者証、組合員証または限度額適用認定証等の再交付をご希望の場合は、以下の書類をご提出ください。
提出書類
再交付 | 国民健康保険被保険者証等再交付申請書 き損した被保険者証等(き損の場合のみ) 申請人である組合員の身元確認書類(運転免許証等のコピー) |
※被保険者証を自宅以外で紛失した場合は、必ず警察署にも届け出てください。
※再交付後に以前の被保険者証等が出てきた場合は、以前の被保険者証等を組合へご返却ください。
※限度額適用認定証及び特定疾病受領証を紛失等された場合は、再交付区分「その他」にご記入ください。
※令和元年10月1日から申請書へのマイナンバーの記入が不要となりました。
自宅住所または氏名が変わったとき
自宅住所の変更または結婚等により氏名が変わったときは、以下の書類をご提出ください。
ただし、組合規約第4条に定める地区以外に自宅住所が変わったときは、喪失となります。
提出書類
自宅住所・ 氏名変更 |
自宅住所・氏名変更届 変更される方の被保険者証 高齢受給者証(70~74歳の方) 組合員証(75歳以上の方) 限度額適用認定証(交付者のみ) 変更後の住民票原本(「世帯全員の住民票」と証明のあるもの)※ |
*自宅住所変更にあわせて事務所の所在地も変更となった場合は、「事務所関係変更届」もご提出ください。
*同一世帯で市町村国保加入者がいる場合は、国民健康保険法第19条に基づきその家族も包括して加入する必要があります。
*組合員と住民票上別世帯となった家族については、喪失の手続きが必要となります。
※住民票は発行から3ヶ月以内で「世帯全員の住民票」と証明のあるもの。
事務所の形態や所在地等が変わったとき
事務所の形態や所在地等が変わったときは、以下の書類をご提出ください。
提出書類
法人設立による変更 |
事務所関係変更届 |
代替わりによる 代表者変更 |
事務所関係変更届 |
事務所所在地変更 |
事務所関係変更届 |
※事務所所在地変更にあわせて自宅住所を変更した場合は、「自宅住所・氏名変更届」の届出も必要となります。
※資格区分に変更のある方は、喪失および再加入の手続きが別途必要となる場合があります。