関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

その他の異動

組合員の世帯から住民票を異動したとき

修学、介護施設入所、長期入院等の分離理由により住民票を異動される方は、住所地特例として加入継続が認められます。
申請に当たっては、以下の書類をご提出ください。
なお、分離理由が終了したときは、組合員と同一の住民票に戻して国民健康保険法第116条非該当届または第116条の2非該当届と住民票を提出してください。
ただし、上記分離理由以外で住民票を異動した場合は、喪失届と被保険者証を提出してください。

 

提出書類

修学の場合

国民健康保険法第116条該当届
在学証明書又は学生証の写し
異動される方の被保険者証
分離先の住民票原本(「世帯全員の住民票」と証明のあるもの)※

入所・入院等の場合

国民健康保険法第116条の2該当届
入所・入院等が証明できるもの
異動される方の被保険者証
高齢受給者証(70~74歳の方)
限度額適用認定証(交付者のみ)
分離先の住民票原本(「世帯全員の住民票」と証明のあるもの)※

 ※住民票は発行から3ヶ月以内で「世帯全員の住民票」と証明のあるもの。

被保険者証・高齢受給証・組合員証等を紛失したとき

被保険者証、高齢受給者証、組合員証または限度額適用認定証等の再交付をご希望の場合は、以下の書類をご提出ください。

 

提出書類

再交付 国民健康保険被保険者証等再交付申請書
き損した被保険者証等(き損の場合のみ)
申請人である組合員の身元確認書類(運転免許証等のコピー)

※被保険者証を自宅以外で紛失した場合は、必ず警察署にも届け出てください。
※再交付後に以前の被保険者証等が出てきた場合は、以前の被保険者証等を組合へご返却ください。
※限度額適用認定証及び特定疾病受領証を紛失等された場合は、再交付区分「その他」にご記入ください。
※令和元年10月1日から申請書へのマイナンバーの記入が不要となりました。

 

自宅住所または氏名が変わったとき

自宅住所の変更または結婚等により氏名が変わったときは、以下の書類をご提出ください。
ただし、組合規約第4条に定める地区以外に自宅住所が変わったときは、喪失となります。

提出書類

自宅住所・
氏名変更
自宅住所・氏名変更届
変更される方の被保険者証
高齢受給者証(70~74歳の方)
組合員証(75歳以上の方)
限度額適用認定証(交付者のみ)
変更後の住民票原本(「世帯全員の住民票」と証明のあるもの)※

*自宅住所変更にあわせて事務所の所在地も変更となった場合は、「事務所関係変更届」もご提出ください。
*同一世帯で市町村国保加入者がいる場合は、国民健康保険法第19条に基づきその家族も包括して加入する必要があります。
*組合員と住民票上別世帯となった家族については、喪失の手続きが必要となります。
住民票は発行から3ヶ月以内で「世帯全員の住民票」と証明のあるもの。

事務所の形態や所在地等が変わったとき

事務所の形態や所在地等が変わったときは、以下の書類をご提出ください。
 

提出書類

法人設立による変更

事務所関係変更届
法人の登記簿謄本
定款の写し
誓約書
事業主である社員税理士の身元確認書類
預金口座振替依頼書(法人名義)
国民健康保険被保険者適用除外承認申請書
勤務証明書(勤務税理士)
雇用証明書(職員)
加入者全員分の被保険者証
高齢受給者証(70~74歳の方)
組合員証(75歳以上の方)
限度額適用認定証(交付者のみ)

代替わりによる
代表者変更

事務所関係変更届
新代表者の身元確認書類
預金口座振替依頼書(新代表者名義)
誓約書
勤務証明書(勤務税理士)
雇用証明書(職員)
加入者全員分の被保険者証
高齢受給者証(70~74歳の方)
組合員証(75歳以上の方)
限度額適用認定証(交付者のみ)

事務所所在地変更

事務所関係変更届
【支部変更がある場合のみ以下の証書を提出】
加入者全員分の被保険者証
高齢受給者証(70~74歳の方)
組合員証(75歳以上の方)
限度額適用認定証(交付者のみ)

※事務所所在地変更にあわせて自宅住所を変更した場合は、「自宅住所・氏名変更届」の届出も必要となります。
※資格区分に変更のある方は、喪失および再加入の手続きが別途必要となる場合があります。


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