税理士法人を設立するとき
法人事業所の組合加入は、「健康保険の適用除外申請」が必要です!
法人事業所は、社会保険の強制適用事業所となり、厚生年金及び健康保険が強制加入となります。
しかし、年金事務所へ「健康保険の適用除外承認申請」手続きをすることにより、組合へ加入継続、または
新規での加入が可能です。
年金事務所に「新規適用手続き」をする前に、組合へ事務所変更手続きまたは新規加入手続きとともに、
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出してください。
*健康保険適用除外申請*
事実の発生した日から、14日以内に事業主が事務所所在地を所轄する年金事務所に申請しなければなりません。なお、やむを得えない理由により14日以内に届け出ができなかった場合は「遅延理由書」の添付が必要です。
税理士法人設立の場合は、お早めに準備段階から、あらかじめ管轄の年金事務所にもご相談いただきますよう
お願いいたします。
様式については、こちら。
※組合へは1枚目(適用除外承認申請書)のみをご郵送ください。
申請手続き・適用除外承認申請の流れについて
① 登記後、関東信越税理士会及び当組合へ法人設立に伴う必要書類を送付
② 関東信越税理士会から当組合へ、「法人設立届」のFAXあり
③ 「法人設立届」及び当組合への必要書類確認後、「適用除外承認申請書」に加入証明し返送
④ 法人事務所より年金事務所へ「適用除外承認申請書」を提出
⑤⑥ 年金事務所より「適用除外承認証」の到着後、組合へ「適用除外承認証」の写しを提出(FAX可)
⑦ 新しい被保険者証の交付
⑧ 旧被保険者証の返却(加入継続の場合)
組合への主な提出書類
■税理士法人設立に伴い新規加入する場合
1 | 登記簿謄本(原本) | 5 | 住民票原本 (「世帯全員の住民票」と証明のあるもの) |
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2 | 定款の写し | 6 | 番号確認書類 (通知カード、または個人番号カード裏面の写し) |
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3 | 預金口座振替依頼書(法人口座名義) | 7 | 代表税理士の身元確認書類 (運転免許証等の写し) |
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4 | 国民健康保険被保険者加入申請書 (様式第1号の1(A)) |
8 | 健康保険被保険者適用除外承認申請書 | ||
*4、8はホームページよりダウンロードが可能 *3は依頼があり次第、組合から複写式原本送付 |
■組合加入の個人事務所が税理士法人を設立する場合(加入継続)
1 | 登記簿謄本(原本) | 5 | 預金口座振替依頼書(法人口座名義) | ||
2 | 定款の写し | 6 | 事務所関係変更届(様式第1号の10) | ||
3 | 誓約書(様式第1号の16) | 7 | 健康保険被保険者適用除外承認申請書 | ||
4 | 代表税理士の身元確認書類 (運転免許証等の写し) |
8 | 適用事業所名称変更通知書※ (年金事務所確認印のあるもの) |
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*3、6、7は組合ホームページよりダウンロードが可能 *5は依頼があり次第、組合から複写式原本送付 |
※個人事務所の時に既に厚生年金加入済の者について、年金事務所で適用除外承認申請書の提出が不要とされた場合。
注意事項
・先に年金事務所へ適用申請をすると「協会けんぽ」に加入することになります。
一度「協会けんぽ」に加入すると資格喪失が出来ないので、必ず組合へ必要書類を提出後に年金事務所へ
適用除外承認申請書とともに新規適用申請をするようお願いいたします。
・年金事務所において「適用除外承認」の取扱いが大変厳しくなっております。法人設立の際は予め関係機関へ
必要書類等ご相談のうえ、申請書類はお早めにご提出ください。
・本店及び支店の設立があった場合、それぞれ1事業所として登録となります。
・会計法人等の新規加入は認められていません。
・複数名税理士の登録がある場合、代表者以外の社員税理士については組合での取扱いは「勤務税理士」と
なりますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
・勤務税理士及び職員がいる場合、上記の書類と併せて「勤務証明書(勤務税理士のみ)」・「雇用証明書
(職員のみ)」の提出が必要となります。(加入継続の場合)
・専従者で今まで「家族」として加入し、法人設立時に厚生年金を適用される場合、組合の資格区分について
「家族」から「職員」へ資格変更が必要となりますので、喪失届・加入申請書類一式をご用意ください。
(加入継続の場合)
・厚生年金に加入しない方(勤務形態が一般社員の4分の3未満等の理由)は、別途「勤務形態報告書」の提出
が必要です。
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