所得証明書類の添付省略について
重要なお知らせ 2019年06月21日
令和元年6月から所得判定のために必要だった所得証明書類の添付がマイナンバーを利用した情報連携により、省略可能となりました。
今回、現在の情報連携で提供される項目に「居住用損失額(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合)」が追加されました。
ただし、居住用損失額においては、今後も数ヵ月の間は試行運用期間として、従来どおり所得証明書類の提出をしていただき、情報連携による照会結果と照合をする必要がありますので、該当がある方については、組合までご連絡をお願いいたします。
皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
■ 所得証明書類の添付省略ができる手続き
・高齢受給者証、限度額適用認定証(70歳以上及び70歳未満)及び特定疾病受療証の発行
・高額療養費の申請
※高齢受給者証及び70歳未満の特定疾病受領証更新対象者の方につきましては、毎年更新のご案内を送付させていただき、必要書類のご提出をお願いしておりましたが、今後はありませんのでご注意ください。