関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

規約の一部変更と要綱の新設について

その他 2020年09月03日

国保だより9月号でお知らせしたとおり、新型コロナウイルス感染症に感染、又は感染の疑いがあり、就業が出来ず給与等の全部、又は一部支払われない方に対し、休業補償として特別傷病手当金を支給することになりました。

それに伴い、組合の規約が一部変更、要綱が新設されましたので、お知らせいたします。

詳しくは、下記をご確認ください。

・規約の変更箇所に関する新旧対照表はこちら

・新設された要綱はこちら

申請に関するご質問等は、総務課までお願いいたします。

 


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