関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

令和4年度国民健康保険料改定のお知らせ

重要なお知らせ 2022年03月01日

令和4年度より国民健康保険料が改定されますので、お知らせいたします。

組合では皆様からいただいた保険料の一部を国へ納めております。
今回の改定理由は、主に組合から国へ納める下記2点の不足を見据えた改定となります。

・後期高齢者支援金(後期高齢者医療制度における、75歳以上の方の医療費を支援する費用となります。)
・介護納付金(介護保険制度における、介護保険の給付費用となります。)

今後の後期高齢者支援金及び介護納付金の不足額の推移を見据えた金額改定となりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

令和4年4月分保険料より、次のとおり国民健康保険料が改定されます。
(令和4年4月分保険料は5月2日の振替となります。)

区分 改定後
(令和4年4月分保険料から)
改定前
(令和4年3月分保険料まで)
医療給付分保険料 改定無し

税理士 1ヶ月1名あたり 26,000円
職 員 1ヶ月1名あたり 15,000円
家 族 1ヶ月1名あたり   8,000円

後期高齢者支援金分保険料
 (6歳から74歳までの被保険者)

1ヶ月1名あたり 5,200円 1ヶ月1名あたり 3,200円
介護納付金分保険料
 (40歳から64歳までの被保険者)
1ヶ月1名あたり 6,200円 1ヶ月1名あたり 4,200円
後期高齢者事業分保険料
 (75歳以上の組合員)
改定無し 1ヶ月1名あたり 3,000円

※組合規約第18条により勤務税理士及び職員は、家族分を含めた保険料額を事業主と2分の1ずつ負担することとなっております。

 


また、国民健康保険料の改定に伴いまして、令和4年4月分保険料より国民健康保険料の世帯賦課限度額が下記のとおり改定されます。
 

  改定後
(令和4年4月分保険料から)
改定前
(令和4年3月分保険料まで)

国民健康保険料の世帯賦課限度額
 
1ヶ月1世帯あたり 73,000円 1ヶ月1世帯あたり 66,000円

 


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