関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

【年金制度改正法】常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所さまへ

重要なお知らせ 2022年08月25日

令和4年10月の年金制度改正に向けて、
次のすべてに該当する事務所は、税理士国保に残っていただくための手続きが必要になりますのでご確認をお願いいたします。

 

個人事業所
常時5人以上の従業員を雇用している事業所

③厚生年金保険の未加入事業所
(令和4年10月1日以前に任意適用申請により適用事業所となっていない事業所)
★「厚生年金保険のみ適用」事業所も同じ届出が必要です。

※年金制度改正法等についての概要は、こちら(日本年金機構HP)をご参照ください。

リーフレット pdf  (532KB)

※令和4年8月29日に個人事業所宛にお知らせを発送いたします。

このお知らせは、税理士国保に加入されているすべての個人事業所へ送付いたしました(各事業所における雇用状況や厚生年金の適用の有無について、当組合ではすべてを把握することができないためです)。
大切なお知らせですので、送付の趣旨をご理解いただくとともに、お知り合いの事業所が該当する場合などありましたら、ぜひお声がけをお願いいたします。

【引き続き税理士国保に加入する手続き】※「厚生年金保険のみ適用事業所」も含む

健康保険 被保険者適用除外承認申請書」(様式9299)

に、対象となる組合員と必要事項を記入し、税理士国保へ提出
10月1日に年金事務所へ提出できるよう9月中にご送付ください。
9月12日より順次受付いたします。
税理士国保にて記載事項を確認、証明印を押印のうえ事業所へ返却

事業所より管轄の年金事務所へ提出(原則14日以内

同時に、
健康保険・厚生年金保険 新規適用届」(届書コード101)
被保険者資格取得届」(様式22006)
年金事務所へ提出

後日、年金事務所より「健康保険被保険者適用除外承認証」が事業所へ送付
↑④の「健康保険被保険者適用除外承認証」を税理士国保にFAXまたは写しを郵送

 

まずは ①の手続きをお急ぎください。

該当する事業所の手続きがされない場合、社会保険への強制加入となり税理士国保を喪失することにつながります。
それに伴い保険料や医療費の精算が発生し、大きな負担となってしまいますので、手続きはお早目にお願いします。

【手続き様式について】

各様式は、以下の日本年金機構HPを参照いただくか、ページ下段よりダウンロードしてください。

★「被保険者資格取得届」は「被保険者適用除外承認申請書」の2ページ目になります。

「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」(様式9299)日本年金機構HPはこちら
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」(届書コード101)日本年金機構HPはこちら  

 


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