関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

【年金制度改正法】厚生年金保険のみ任意適用とされている事業所の手続きについて(常時5人以上の場合)

重要なお知らせ 2022年09月02日

常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所で、
厚生年金保険のみ任意適用事業所である場合は、
手続きが必要になりますのでご確認をお願いします。

 

 


通常、厚生年金保険を任意適用する場合は、健康保険(協会けんぽ)とセットで適用されます。
そのため、健康保険を税理士国保に加入する場合は、このセット適用がされないよう、
「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を日本年金機構へ提出します。

厚生年金 健康保険

税理士国保へ加入しない場合

任意適用 協会けんぽ
税理士国保へ加入する場合 任意適用 (協会けんぽの適用を除外して)
税理士国保

 

 

しかしながら、一部の年金事務所では、①の手続き方法の他に「厚生年金のみ適用」を認めている場合があります。
 

厚生年金 健康保険
厚生年金のみ適用 任意適用 (適用除外を受けることなく)
税理士国保

! 健康保険の適用がないので、適用除外申請も必要ないこととされる



厚生年金保険のみ任意適用事業所の場合は、年金制度改正法における手続きが必要となります。
日本年金機構ホームページのチラシが更新されていましたのでご確認ください。

健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

(以下、チラシQ6 ②より引用)
【厚生年金保険のみ任意適用事業所である場合】

 健康保険について、事業所の「新規適用届」従業員の「被保険者資格取得届」が必要となります。
ただし、令和4年10月1日前から国民健康保険組合の被保険者であった方で、同日以降も引き続き
国民健康保険組合の被保険者となることを希望する場合は、健康保険の「被保険者資格取得届」に代えて、
14日以内に健康保険の「適用除外承認申請書」が必要となります。


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