関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

【厚生年金加入時注意】第3号被保険者関係届の提出について

重要なお知らせ 2022年09月27日

厚生年金や共済組合へ加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の者)を第3号被保険者といいます。第3号被保険者の年金保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するので、個別に納める必要はありません。

第3号被保険者に該当する場合は、事業主を経由して年金事務所へ届け出る必要がありますので、手続きを忘れないように注意しましょう。

【国民年金資格区分】

資格区分 条件 年金保険料
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など 本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれか
第2号被保険者 民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者 事業主と被保険者で半分ずつ折半
第3号被保険者 国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の者) 自己負担なし(配偶者が加入する年金制度が負担)

 

【第3号被保険者にかかる届出の手順】

① 「第3号被保険者関係届」をダウンロード

② 必要事項を記入し、税理士国保組合へ提出

③ 医療保険者記入欄に署名・捺印のうえ事業所へ返送

④ 事業所から年金事務所へ提出


ページトップ