関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

保養所利用規程の改正について

保健事業関係 2023年02月17日

令和5年4月1日より、保養所利用補助金の支給限度日数が改正されます。
 

宿泊日 令和5年4月1日以降 令和5年3月31日まで
補助金支給限度日数 年度中3泊まで 年度中5泊まで


※後期高齢者の組合員の場合も、同様に年度中5泊→年度中3泊が支給限度日数となります。
※改正前に宿泊したものについては、従前どおり年度中5泊まで支給対象となります。


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