関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

特別傷病手当金の支給対象期間について【新型コロナウイルス関連】

重要なお知らせ 2023年04月04日

 令和5年5月8日(月)から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)において、新型コロナウイルス感染症の分類が「二類感染症」から「五類感染症」に変更されることを受け、特別傷病手当金の支給対象期間を下記のとおりといたしました。

【支給対象期間】
 令和5年5月7日(日)まで
の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することが出来ない期間

皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。


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