関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

令和6年能登半島地震により被災された方へ

重要なお知らせ 2024年01月05日

令和6年能登半島地震により被災された方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

当組合では、被災された組合員の方に対し、次の対応を実施いたします。

① 国民健康保険料の減免
② 一部負担金の免除

災害救助法の適用地域にお住まいで、該当される組合員の方におかれましては、下記までお問い合わせください。(災害救助法の適用地域については、こちら。)

【問い合わせ先】
  関東信越税理士国民健康保険組合 総務課
  TEL:048-631-2211 (音声ガイダンス:4番)

また、被災に伴い、医療機関等へ受診する際に被保険者証を提示できない場合も考えられることから、この場合においては、氏名・生年月日・連絡先(電話番号等)・住所・保険者名を医療機関等へ申し出ることにより、受診可能な取扱いとされております。


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