関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

国民健康保険料の口座振替が変わります

重要なお知らせ 2017年12月07日

 平成30年4月分の保険料分より口座振替の内容が変わります。

変更手続は組合にて行いますので特に必要ありませんが、振替金融機関を変更希望のある事務所は新たに届出が必要となりますので、組合までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

また、保険料の振替日が「毎月末日」→「毎月1日」に変更となります。(翌月の1日が振替日)

例:平成30年4月分保険料 → 平成30年5月1日引落

詳細は以下のPDFデータをご確認ください。


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