資格関係について
■加入・喪失等について
- 組合への加入要件を教えてください。
- 加入の際に必要な書類を教えてください。
- 組合員の扶養範囲について教えてください。
- 被保険者が75歳をむかえました。必要な手続きを教えてください。
- 事業主である組合員が75歳をむかえました。職員の資格継続は可能でしょうか。
- 同居していた家族が世帯を離れました。どのような手続きが必要ですか。
■保険料について
■税理士法人について
■介護保険について
■年金について
■加入・喪失等について
組合への加入要件を教えてください。
関東信越税理士会に登録のある税理士であれば加入できます。
また、そこで働く職員及び家族についても同様です。(事業主である税理士の加入が必要です)
なお、組合規約第4条に定める地区に自宅住所を有することが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
加入の際に必要な書類を教えてください。
当組合に加入するときに必要な書類は、こちらをご参照ください。
なお、加入する資格区分によって書類が一部異なりますので、ご注意ください。
組合員の扶養範囲について教えてください。
国民健康保険には扶養家族という概念がありません。組合員の家族として加入するには、収入にかかわらず組合員と同一の世帯であることが必要条件です。
しかし、下記のいずれかに該当する場合は「住所地特例」により、組合員の家族として加入が認められます。
●住所地特例
- 家族が通学のために世帯を離れるとき。
- 家族が介護施設等に入所のために世帯を離れるとき。
- 家族が長期入院のために世帯を離れるとき。
被保険者が75歳をむかえました。必要な手続きを教えてください。
該当する組合員の方は下記の書類をご提出ください。
●提出書類
- 高齢者の医療の確保に関する被保険者の届出
※上記書類は組合から送付されます。
※家族としてご加入の方は組合に届ける書類は特にありません。
事業主である組合員が75歳をむかえました。職員の資格継続は可能でしょうか。
事業主である組合員が75歳に達した場合は、被保険者資格が広域連合へ移ることとなりますが、組合員資格を継続することにより職員の資格継続は可能です。
事業主である組合員が組合員の資格を喪失されますと、その事務所職員は資格継続ができませんのでご注意ください。
同居していた家族が世帯を離れました。どのような手続きが必要ですか。
組合員の世帯を離れますと、被保険者資格喪失の届出が必要となります。
必要書類等につきましては、こちらをご覧ください。
なお、喪失日は世帯を離れた日の翌日となります。
また、次の保険加入に「資格喪失証明書」が必要な場合は申し出てください。
ただし、世帯を離れた場合でも資格を継続できる場合がありますので、「Q.組合員の扶養範囲について教えてください。」も併せてご覧ください。
■保険料について
組合の保険料はいくらでしょうか。また、保険料の支払方法を教えてください。
当組合の保険料は加入する資格区分によって異なります。
各区分の毎月賦課される保険料額については、こちらをご覧ください。
また、保険料支払い方法については、「口座振替」による自動引落しとなります。
「後期高齢者支援金分保険料」について教えてください。
平成20年4月から施行されました後期高齢者医療制度におきまして、各保険者が「後期高齢者支援金」を納めることになりました。
後期高齢者支援金の算定方法は、当組合の0~74歳までの被保険者数に後期高齢者医療にかかる費用の1人当り全国平均額を乗じた額となります。
この後期高齢者支援金をもとに保険料算定することが法律で決まり、新たに「後期高齢者支援金分保険料」として設定されました。
※0~6歳(6歳に達する月の属する前月)までは賦課されません。
■税理士法人について
税理士法人を設立しました。引き続き国保組合に加入できますか。
原則として、法人事業所の社員税理士および従業員については、健康保険及び厚生年金が強制適用となりますが、「健康保険適用除外承認申請書」が年金事務所で認められた場合、組合に継続加入することが可能です。
ただし、厚生年金については強制加入となります。
税理士法人設立による新規加入・加入継続の際に必要な書類を教えてください。
必要書類等につきましては、こちらをご覧ください。
■介護保険について
介護保険制度について教えてください。
●介護保険制度の被保険者
- 第1号被保険者・・・65歳以上の方となります
- 第2号被保険者・・・40~64歳までの方となります
●介護保険制度の保険料
- 介護第1号被保険者の方については、お住まいの市町村が保険料を確定し、徴収します。
- 第2号被保険者の方については、組合が保険料を確定し、徴収します。
●介護保険制度の給付
- お住まいの市町村で認定を受け、給付を受けることになります。
なお、介護保険で医療を受けた診療については、組合からの医療給付は行われません。
組合は、徴収した介護保険料を「介護納付金」として国へ納め、介護医療については市町村からの給付となります。
介護保険料はどのように決まっていますか。
国から請求のある介護納付金から介護納付金補助金を引いた額及び組合の財政状況により決定しています。
市町村では、所得割、均等割、資産割等を加味して決定しておりますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
■年金について
年金の取り扱いについて教えてください。
年金については、個人事務所の税理士及びそこに勤務する職員は、国民年金となります。
法人事業所に勤務している社員税理士及び従業員については、厚生年金が強制適用となります。
また、個人事務所の税理士であっても、法人の会社役員等に就いており役員報酬を受け取っている場合は、厚生年金が強制適用となります。
なお、個人事務所の職員についても、希望により「任意包括適用」として厚生年金に加入できます。その際、税理国保組合に加入継続されたい場合は「健康保険適用除外承認申請書」が必要となりますので、組合まで申し出てください。
ただし、事業主である税理士の厚生年金加入はできません。
詳しくは、年金事務所までお問い合わせください。