関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

再交付申請におけるマイナンバーの記入について

重要なお知らせ 2019年10月31日

令和元年9月30日付、「国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が厚生労働省より公布されたことに基づき、令和元年10月1日から再交付申請書へのマイナンバーの記入が不要となりましたのでお知らせいたします。


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