緊急事態宣言再発令に伴う事務局の業務体制について【新型コロナウイルス感染症関連】
重要なお知らせ 2021年01月07日
埼玉県において、緊急事態宣言が再発令されたことにより、令和3年1月12日(火)から当面の間、事務局の業務体制を下記のとおりとさせていただきます。
① 出勤交代制の再実施(接触機会減)
② 窓口受付の一時休止
(申請書や届出書の受付は郵送にてお願いいたします。順次、対応いたします。)
③ 業務時間の一部変更の継続実施(通勤緩和)
【業務時間】午前9時~午前12時、午後1時~午後4時
上記対応の影響により、各種お手続きには通常よりお時間を要する場合がございますので、ご了承ください。
お手続きに関するお問い合わせは出来るだけホームページ上部の「お問い合わせ」からお願いいたします。
大変ご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
関東信越税理士国民健康保険組合
理 事 長 和 久 井 工