関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

所得調査(課税標準額調査)の実施について

その他 2022年08月04日

国から各国民健康保険組合への補助金の率は、組合員とその家族の所得水準に応じて算定されます。
(国民健康保険法第73条など)
このため、定期的な所得調査および国への所得水準の報告が義務付けられています。令和4年度の所得調査は
次の実施要領となります。

 

 

①調査対象者:県が指定した組合員とその家族(※1)が対象となります。
 ※1 組合にご加入いただいており、調査対象となる組合員と同一の被保険者記号番号の家族対象と
    なります。

②調査方法:マイナンバーを利用した情報連携により所得情報を取得(※2)します。
   ※2 本調査は情報連携による取得が原則とされており、番号法および主務省令においても、本調査における
   情報連携の利用は認められております。

③提出書類:提出書類はございません。ただし、調査対象者のうち、情報連携により所得情報が取得できない
   方につきましては、別途書類の提出をお願いする場合がございます。

 

 

情報の取扱いには十分に注意いたしますので、ご理解ほどよろしくお願い申し上げます。

(国保だより令和4年4月号では調査対象者となった方へのご案内を予定しておりましたが、本記事および
組合ホームページのみのご案内に変更させていただきます。)


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