国民健康保険料改定に係る重要なお知らせ
重要なお知らせ 2024年08月02日
当組合の国民健康保険料の基礎賦課分は、平成29年度に改定を行って以来、支出の削減や剰余金の活用等により据え置いてきましたが、令和6年7月26日に開催されました第157回通常組合会において、当組合の運営に関する総合的判断の結果、令和7年4月(令和7年5月1日引落分)から世帯賦課限度額を含め、下記のとおり改定させていただくこととなりました。
●改定内容
区分 | 改定後 (令和7年4月分から) |
改定前 (令和7年3月分まで) |
基礎賦課分…① |
税理士 : 30,000円 職 員 : 18,000円 家 族 : 10,000円 |
税理士 : 26,000円 |
後期高齢者支援金分…② |
改定なし | 一律 5,200円 |
介護納付金分…③ (40歳から64歳まで) |
改定なし | 一律 6,200円 |
後期高齢者事業分…④ (75歳以上) |
改定なし | 一律 3,000円 |
世帯賦課限度額 | 87,000円 | 73,000円 |
※上記は、1名及び1世帯当たりの月額です。
※市区町村国保の世帯賦課限度額は、令和6年度時点で88,000円です。
●改定後の保険料の総額
6歳未満 ① |
6歳~39歳 |
40歳~64歳 ①+②+③ |
65歳~74歳 ①+② |
75歳以上 ④ |
|
税理士 | - | 35,200円 | 41,400円 | 35,200円 | 3,000円 |
職 員 | - | 23,200円 | 29,400円 | 23,200円 | 3,000円 |
家 族 | 10,000円 | 15,200円 | 21,400円 | 15,200円 | - |
※上記は、1名当たりの月額です。
※規約第18条第3項及び第4項の規定により、「事業主である社員税理士」・「勤務税理士」・「職員」・「家
族」の方が負担する保険料の金額は上記の2分の1です。
今回の主な改定理由は、下記のとおりです。
① 国庫補助金の減少…令和6年度から医療費に対する補助率が16%から13%に低減することにより、国庫
補助金収入が約1.2億円減少する見込みです。
② 医療費の増加…1人当たりの医療費が増加傾向にあるため、5年後には約4.5億円の支出の増加が見込ま
れます。
③ 保険料収入の減少…少子高齢化の進行により加入者が減少し、保険料収入が減少する見込みです。
④ 確実な医療給付の維持…安定的な組合運営のための剰余金の確保が必要です。
今後も基本理念である「相扶共済」の精神を基盤として、将来に向けての恒久的維持発展を目指し、税理士業務に従事する全ての人々の健康を支援する組合として、健康づくり事業をはじめとする保健事業を積極的に推進していきたいと考えておりますので、皆様にはご理解とご協力をお願い申し上げます。