関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

令和6年12月2日以降の保険証の取り扱い等について

重要なお知らせ 2024年11月28日

令和6年12月2日から保険証の新規発行はされなくなりますが、現在お手元にある保険証はご自身の有効期限まで使用ができます。

保険証の新規発行がされなくなった後の医療機関の受診の仕方や、資格確認書・資格情報のお知らせの発行に関する情報を、こちらのページから随時アップしていきます。

令和6年度一覧

2024年11月作成 2024年11月作成

タイトル

今後の保険証の取り扱いについて

内  容

国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日からは現行の保険証の新規発行はされなくなります。ただし、お手元にある保険証(有効期限が最長で令和7年9月30日までのもの)がすぐに使用できなくなるわけではありませんのでご安心ください。

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作成 事務局:髙田


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