有効期限切れによる資格確認書・資格情報通知書の発送について
new!資格関係 2026年07月24日
対象の方に資格確認書及び資格情報通知書(70歳~74歳の方)を令和8年7月に郵送いたしました。
資格確認書
マイナンバーカードを持っていない又は持っていても健康保険証利用登録をしていない方に、8月から利用できる資格確認書を7月21日(火)~23(木)の期間に各事務所宛にレターパックで送付いたしました。
これまで資格確認書が交付された方で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が確認できた方には、今回は資格確認書は交付されません。
資格情報通知書
70~74歳の方は、前年の課税所得等に応じた負担割合を記載する必要がありますので、7月23日(木)にご自宅宛に普通郵便で送付いたしました。
※有効期限は最長で令和9年7月31日までです。ただし、75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日までが有効期限となります。
また、現在69歳の方は誕生日の属する月の末日(1日生まれの方は誕生日の属する月の前月末日)までが有効期限となっており、有効期限が切れる前に負担割合が印字された新しい資格確認書又は資格情報通知書を交付いたします。(70歳になると前年の課税所得等に応じた負担割合で医療機関などを受診することとなります。)
※70歳~74歳の方の所得判定はマイナンバー情報連携により行っていますが、データの誤りや修正申告等により正しい判定がされない場合があります。所得判定については下記をご確認のうえ、誤りのある場合は至急組合までご連絡ください。
資格確認書・資格情報通知書・自己負担割合(70歳~74歳の方)|関東信越税理士国民健康保険組合 ☜クリック


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